建物を建てるときの規則が変わります
平成16年5月1日から、容積率・建ペイ率などの建築規制がかわりました。
変わる前
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新容積率・建蔽率・日影規制
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注意する点
- 都市計画区域において適用
- 容積率200%の指定区域内においてのみ、日影規制がかかります。
日影規制概要
高さが10mを超える建物が対象
測定面の高さは、4m。
日影時間は、4h(5m< <10m)。 2.5h(10m< ) - 建物が既に建っている場合
建物を増築する場合や建替えをする場合に規制を受けます。 - 建築確認と工事着手時期について
既に確認をとり、建物着手(基礎工事以上、工事が進んでいる状態)しているものについては、確認処理済どおりに扱いますが確認取得後、工事着手していないものは、確認の再取り直しの場合もありますので、注意してください - 国立公園の規制区域や宅地造成規制区域にかかる場合は、従来どおりそれらの規制は受けます。
その他
規制区域図は、有料で建設課窓口において販売しています。
又、区域境界等の詳細情報は、建設課に申出てください
規制図
各地区規制図
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北川 地区 詳細図 (205KB) |
奈良本・熱川・片瀬・白田 地区 詳細図 (233KB) |
稲取 地区 詳細図 (209KB) |
※Clickすると、各地区の詳細図が開きます。
都市計画図
- 都市計画図(B1×1枚) [PDF:180MB]
- 都市計画図(B4×8枚) [PDF:180MB]
※ 容量が大きいので、右クリックでショートカットメニューより「対象をファイルに保存」を選択してください。
東伊豆町に家などを建てるときは?
◎都市計画法・建築基準法・その他公法上の規則等の主な事項
―都市計画区域内
- 用途無指定・未線引き
- 建ぺい率・容積率は地域によって指定があります
- 公共下水道はないため、合併浄化槽を利用すること
(住民福祉課で、補助金制度あり) - 一部、宅地造成規制区域・「富士箱根伊豆国立公園」指定地域あり
(これについては都市計画区域内・外関係なく該当区・地域あり)
―都市計画区域外
- 一定の面積等を超えると確認申請が必要になります。