東伊豆町結婚新生活支援補助金とは?
町では、婚姻に伴う新生活の経済的不安を軽減するため、新婚世帯に対し、予算の範囲内において東伊豆町結婚新生活支援補助金を交付します。
補助金の交付を受けることができる世帯
次のいずれの要件にも該当する新婚世帯が対象です。
- R6.1.1~R7.3.31までの間に婚姻届けを提出し、受理された夫婦
- 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
- 前年の夫婦の所得金額の合計が500万円未満であること。
- 対象となる住居が東伊豆町内にあり、町内に住所を有していること。
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 夫婦の一方又は双方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
補助金の対象となる費用
次の費用が補助金の対象費用となります。
補助対象費用 | 補助要件 | 補助申請に必要な書類 |
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住居費 | R6.4.1~R7.3.31までの間に、婚姻を機として、町内に住宅を購入又は賃借するために要した費用のうち、物件の「購入費」「賃料」「敷金」「礼金」「共益費」「仲介手数料」を対象とします。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外とします。また、婚姻日より前に購入した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として購入した住宅であることとします。 | |
引越費用 | R6.4.1~R7.3.31までの間に、婚姻を機として、町内の住居への移転に伴う荷物の移動、運送に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用を対象とします。 | |
リフォーム費用 | R6.4.1~R7.3.31までの間に、婚姻を機として、町内の住宅のリフォームに要した費用のうち、住宅の機能維持又は向上を図るために行う「修繕」「増築」「改築」「設備更新」に係る工事費用を対象とします。ただし、倉庫・車庫に係る工事費用、門・フェンス・植栽等の外構に係る工事費用、エアコン・洗濯機等の家具家電の購入及び設置に係る費用については補助対象外とします。また、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施したリフォームであること。 | |
継続補助 | 前年度に本補助金の交付決定を受け、その交付決定額が、前年度に定める1世帯当たりの補助上限額に達しなかった者は、前年度に定める補助上限額から交付決定額を差し引いた額について、継続補助を受けることができるものとします。ただし、補助金の対象となる経費は、前年度の費目を適用するものとします。 |
補助金の額について
補助金の額は補助対象費用の合計額とし、次の表に掲げる補助上限額を超えない範囲とします。
補助金の対象世帯 | 補助金の上限額 |
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夫婦いずれかの年齢が高い方が29歳以下の世帯 | 60万円 |
上記以外(30-39歳以下)の世帯 | 30万円 |
補助金の申請に必要な書類
補助金の申請に必要な書類は、上述の補助対象費用の必要な書類に加え、以下のとおりです。
必要な書類 | 備考 |
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補助金交付申請書(様式第1号) | 担当課窓口又は郵送、ダウンロードにより取得してください |
住宅手当支給証明書(様式第2号) | 職場から住宅手当が支給されている場合、ご提出ください |
対象住居への転入後の住民票の写し | 世帯全員分のものをご用意ください |
婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書 | |
夫婦の前年分の所得証明書 | 4-5月中に申請の場合は、前々年分のもので可能です |
貸与型奨学金の返済がある場合、年間返済額の確認できる書類 |