浄化槽法定検査の受検について

くらし

浄化槽をご使用の方は法定検査を必ず受けましょう!

● 浄化槽は、し尿や台所排水等の生活雑排水を浄化して、公共水域に放流しているので、東伊豆町における水環境の向上にとって、大切な設備です。

● お使いの浄化槽が汚水処理機能を発揮するには、適正な維持管理(保守点検、清掃及び法定検査)が必要です。

● すべての浄化槽は、浄化槽法(昭和60年10月施行)に基づき、保守点検、清掃以外に県知事が指定した検査機関による検査(以下「法定検査」という。)を年に1回、受けることが義務付けられています。

Q 保守点検・清掃を実施しているので、法定検査は必要ないのでは?

A.保守点検ではお使いの浄化槽が正常に機能するために、機器の調整や修理等の作業メンテナンスを行います。また、清掃は浄化槽内に溜まった汚泥を引き抜く作業です。
法定検査は、保守点検及び清掃の実施状況の確認や水質を検査する等により、浄化槽本来の処理機能を確保しているか否かを科学的に確認するものであり、保守点検や清掃とは作業内容・目的が異なります。

Q 浄化槽の人槽より使用している人数が少なく、汚れも溜まっていないから、法定検査は必要ないのでは?

A.浄化槽の清掃、保守点検及び法定検査は、使用人数や使用量にかかわらず、浄化槽が処理機能を発揮するために必要です。

Q 新しい浄化槽を使用しているので、きれいな排水です。法定検査は必要ないのでは?

A.新たに設置した浄化槽は、使い始めて3か月を経過してから5か月以内に浄化槽の設置工事が適正か、浄化機能がきちんと十分に確保されているかを確認するための「7条法定検査」及びその後、毎年1回定期的に行う「11条法定検査」を受検し、本来の浄化槽の処理機能が維持されているかどうかを、これらの法定検査で科学的に確認する大変重要な検査です。

【環境省 浄化槽サイト】

https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/

【静岡県のホームページ】

https://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-050/sui/jyoukasou_suishitsu.html

問合せ先

〇 浄化槽の維持管理に関すること
静岡県賀茂健康福祉センター 環境課
〒415-0016 下田市中531-1 電話 0558-24-2053

〇 法定検査の申し込みに関すること
一般財団法人 静岡県生活科学検査センター 検査推進課(県知事指定検査機関)
〒425-0085 焼津市塩津1番地の1 電話 054-621-5863
https://www.shizuokaseikaken.or.jp/sisetu/jouka.html