東伊豆町では「新型コロナウイルス感染症」の影響により水道料金のお支払いが困難となった方に対し、お支払い期限の延長(猶予)のご相談に応じます。
- 「新型コロナウイルス感染症」の影響により、収入が減少しているなど、生活に困窮し、一時的に水道料金のお支払いが困難となったお客さまに対し、お支払いの猶予等に関するご相談に応じます。
- 収入が減少した世帯の方、売上減少により事業活動が厳しい事業者の方など、個人、法人のすべてのお客さまが対象で、お客さまの状況に応じてご相談に応じます。
受付期間 | 令和2年3月30日(月)から当面の間 |
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対象となる方 | 東伊豆町水道事業の給水区域で水道をご使用の個人、法人すべての方 |
対象となる料金等 | 水道料金 |
相談窓口 |
東伊豆町水道課 |