不法投棄とは
指定場所(ごみステーション)以外に放置された廃棄物を指し、環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で規定されています。町では、不法投棄パトロールを実施し、不法投棄の未然防止、早期発見に努めていますが、町内各地において不法投棄は絶えません。
不法投棄の罰則について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第16条には、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」となっています。不法投棄をすると「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)と非常に重い罰が科せられます。
処理責任について
私有地への不法投棄があった場合には、(1)投棄者、(2)土地または建物の占有者の順に処理責任を負います。不法投棄者が見つからない場合は土地・建物の占有者に処理をしてもらう必要があります。
不法投棄を防止するには
フェンスや看板を設置したり、こまめに草刈りを行うなど、ご自分の土地を清潔にして見通しの良い状態にしておきましょう。
不法投棄を見つけたときは
不法投棄された物、不法投棄をしている人を発見した場合は、「いつ」、「どこで」、「どのような人」、「どのようなゴミ」を投棄したかに加え、「車両ナンバー」等についてできる限り記録し、情報提供をお願いします。