東伊豆町営上野墓園の承継手続きについて

くらし

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墓地の契約名義は正しく承継されていますか?

・過去に町営墓地の使用者となった方がすでに亡くなってしまっている方、または将来的に使用者の名義を変更したい方

・使用許可を受けた墓地を使用する必要がなくなり返還しようとしている方

上記に該当する場合、申請が必要となります。また、使用許可取り消し条項に該当した場合、使用許可の取り消し等になる場合があります。

東伊豆町墓園条例施行規則

使用権の承継(東伊豆町墓園条例第7条)

使用者の死亡、その他の理由で使用者に代わって祭しを主宰することになった人は、使用権を承認する必要があります。承継申請の詳しいお手続きは住民福祉課(0557-95-6203)までご連絡ください。

使用墓所の返還(東伊豆町墓園条例第14条)

使用許可を受けた墓所区画を使用する必要がなくなり返還しようとするときは、その旨を町長に届出をしてください。このとき、すでに納付された永代使用料は、返還できませんので、ご了承ください。

原状回復義務(東伊豆町墓園条例第13条)

墓所の使用許可を取り消されたとき、または使用許可を受けた墓所区画を返還するときは、当該使用墓所を原状に回復してください。その場合の費用は、使用者の負担となります。

使用許可の取り消し(東伊豆町墓園条例第13条)

・偽り又は不正の手段により使用許可を受けたとき。

・許可を受けた目的に違反して墓所を使用したとき。

・墓所を第三者に譲渡し又は転貸したとき。

・使用許可を受けた者がこれを使用することなく死亡し、2年以内に相続人又は親族若しくは縁故者等から使用承継の申し出がないとき。

・使用許可を受けた者がこれを使用することなく所在不明となり、3年経過したとき。

・東伊豆町墓園条例若しくは、この条例に基づく規則に違反したとき。