介護保険制度改正のお知らせ

くらし

介護保険制度は3年毎に改正が行われており、様々な見直しが実施されています。

◎介護保険料の改定(令和3年4月から)

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料が変わります。介護保険料は3年間の介護保険サービスに係る費用見込み額から算出されるもので、高齢化の進行に伴い安定的なサービスが受けられるよう被保険者の皆さんに負担いただいています。

令和3年度から令和5年度の段階別介護保険料(PDF)

◎特別養護老人ホームの新規入所者の基準変更(平成27年4月から)

特別養護老人ホームへの新規に入所できるのは原則要介護3以上の方となります。ただし、要介護1・2の方でも認知症などを抱えており、在宅での日常生活が困難である等やむを得ない事情があるときは、入所が認められる場合があります。

◎現役並みの所得のある方(平成30年8月から)

介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。この利用者負担割合について、これまでは1割または一定以上の所得のある方は2割としていましたが、平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、合計所得金額が220万円の方※には費用の3割をご負担いただくことになりました。
※ただし、合計所得金額が220万円以上であっても、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円未満の場合は2割負担または1割負担になります。

◎特定入所者介護サービス費の支給要件見直し(平成27年8月から)

施設に入所している低所得の方の食費と居住費については、自己負担の上限が設けられており、上限を超え場合「特定入所者介護サービス費」が給付されることで負担が軽減されています。この支給要件に下記のものが追加されます。

【追加された要件】

預貯金が単身の場合1,000万円以下、夫婦の場合2,000万円以下
住民税非課税世帯でも別世帯の配偶者が住民税が課税されている場合対象外となります。
非課税年金(遺族年金、障害年金)が収入として算定されます。(平成28年8月から

このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

健康づくり課介護係
電話:0557-95-1124