中小企業者向け保証認定制度(セーフティーネット保証)

産業・事業者向け

中小企業者向け新型コロナウイルス感染症対策制度のご案内

新型コロナウイルス感染症対策として、静岡県融資制度「経済変動対策貸付」(新型コロナウイルス感染症対応枠)の設置及びセーフティネット4号の適用が決定されました。

詳細は「e-中小企業庁&ネットワーク」ホームページをご覧ください。

県制度融資「経済変動対策貸付」

概要はこちら ⇒ 経済変動対策貸付(新型コロナ対応枠)  [PDF]

SN4号申請書類

・認定申請書 2部
・売上比較表 2部
・災害等の発生における最近1か月の売上と前年同期の売上高が分かる書類
 (試算表や売り上げ台帳など)2部
・商業登記簿謄本または会社案内、パンフレットなどの町内で営業していることが分かる資料

※以下必要に応じて提出してもらう書類。
委任状 [PDF] または同意書(※金融機関等による代理申請の場合。任意書式でも可)

SN5号申請書類

・認定申請書 2部
・添付書類 2部(①の場合のみ)
・災害等の発生における最近1か月の売上と前年同期の売上高が分かる書類
 (試算表や売り上げ台帳など)2部
・商業登記簿謄本または会社案内、パンフレットなどの町内で営業していることが分かる資料

※以下必要に応じて提出してもらう書類。
委任状 [PDF]または同意書(※金融機関等による代理申請の場合。任意書式でも可)
・許認可証の写し

様式 行っている事業と指定業種の関係 売上高等の減少等に対する認定基準の適用関係
1つの指定業種に属する事業のみを行ってい
るまたは、兼業者(※1)であって、行っている
事業が全て指定業種に属する。
企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。
兼業者であって、主たる事業(※2)が指定業
種に属する。
主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が
企業認定基準を満たす。
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業
種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業
全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の
売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。

※1:兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
※2:主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。

注)①~③について複数の関係に当てはまる場合、どの関係に基づいて認定申請を行うかは、申請者が選択可能。

売上高等比較期間の弾力的な取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の長期的・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響を受けた中小企業者が利用しやすくなるよう、下記のとおり売上高等の比較期間について弾力的な対応をいたします。

「最近1~6か月間の平均」の売上高等での申請を可能とします。

取扱期間(令和5年2月2日時点)

①SN4号保証を利用する場合
認定申請を令和5年3月1日までに市町に対して行い、3月31日までに信用保証協会に申し込む必要があります。

②SN5号保証を利用する場合
定めなし。

③危機関連保証を利用する場合
令和3年12月31日までに融資実行する必要があります。
(※危機関連保証の取扱期間は延長されません。)