社会資本総合整備計画

産業・事業者向け

地方公共団体が、社会資本整備総合交付金を活用して事業を実施しようとする場合には、以下の1~8の事項を記載した社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することとなっています。

計画に記載する事項

  1. 計画の名称
  2. 計画の目標
  3. 計画の期間
  4. 計画の目標を達成するために必要な交付対象事業
  5. 計画の期間における交付対象事業の全体事業費
  6. 老朽化対策を行う事業が要素事業にある場合においては、当該要素事業の実施対象施設における長寿命化計画の策定状況
  7. 交付対象事業等の効果の把握及び評価に関する事項
  8. その他必要な事項

 また、計画を作成したときは、公表することとなっています。
当町では、以下の計画を作成し、国土交通大臣に提出しています。

東伊豆町における住宅・建築物及び市街地の安全性の向上
東伊豆町における住宅・建築物及び市街地の安全性の向上(防災・安全)

社会資本総合整備計画の評価

 地方公共団体が、社会資本整備総合交付金を活用して事業を実施した場合には、社会資本総合整備計画の目標の実現状況等について評価を行い、国土交通大臣に提出することとなっています。

また、評価を行ったときは、公表することとなっています。
当町では、以下の評価を作成し、国土交通大臣に提出しています。

東伊豆町における住宅・建築物及び市街地の安全性の向上
東伊豆町における住宅・建築物及び市街地の安全性の向上(防災・安全)

このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

建設整備課 建設管理係
TEL 0557-95-6303