良好な都市環境の計画的な整備に必要な公有地を確保して、有効かつ適切な利用を図ることを目的としており、当該法律に基づいて土地所有者は、都市計画区域内の一定規模以上の土地を譲渡しようとするときには事前に届出をする必要があります。また、地方公共団体等に対して土地の買取り希望の申出をすることができます。
1. 土地取引の事前届出(公拡法第4条による届出)
東伊豆町で事前届出が必要となるのは、都市計画区域内で次の土地を有償で譲渡する場合です。
※土地が公共目的のために必要であれば譲渡人に優先して地方公共団体等が買取り協議を行うことができるとするもので、土地取引の目的や価格を規制するものではありません。
※買取り協議が成立し、地方公共団体等が届出があった土地を買い取ったときは、税制上の優遇措置が受けられます。
※次の場合は届出の必要はありません。
- 都市計画区域非線引き地域 10,000㎡以上
※土地が公共目的のために必要であれば譲渡人に優先して地方公共団体等が買取り協議を行うことができるとするもので、土地取引の目的や価格を規制するものではありません。
※買取り協議が成立し、地方公共団体等が届出があった土地を買い取ったときは、税制上の優遇措置が受けられます。
※次の場合は届出の必要はありません。
- 契約に基づく有償譲渡(売買・交換・代物弁済等)ではない場合
- 共有持分権の譲渡や担保物権、借地権など所有権以外の権利を移転する場合
- 国、地方公共団体等に譲渡する場合
2.買取り希望の申出(公拡法第5条による届出)
都市計画区域内にある100㎡以上の土地の所有者は、地方公共団体等に対して土地の買取りを申し出ることができます。
3. 必要書類(正本1部、副本1部)
- 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書
- 位置図(1/25,000以上の地図)
- 案内図(1/2,500以上の地図)
- 公図写し
- 登記簿、要約書等(所有者がわかるもの)
書式
- 土地有償譲渡届出書(第4条) [Word: 66KB]
- 土地買取希望申出書(第5条) [Word: 63KB]