沿岸に生息している魚介類には漁業法第8条に基づき、漁業権が設定されているものがあります。
漁業権には、①共同漁業権、②区画漁業権、③定置漁業権の3種類があります。(漁業法第6条)
伊豆半島沿岸域には①と③が設定されています。
①共同漁業権とは、「一定地区の漁民が一定の水面を共同に利用し、免許で定められた漁業を営む権利」です。
県内では、遠州灘の一部を除き、沿岸全域に設定されており、それぞれの地先を管轄する漁業協同組合に免許が交付されています。
免許を受けた漁業権者(組合員)以外の人が漁業対象の魚介を採ると漁業権侵害により罰せられることがあります。
伊豆漁協稲取支所が免許を受けている対象の魚介類は以下のとおりです。
いせえび、なまこ、あわび、さざえ、とこぶし、
ばていら(しったか)くぼがい(なんがらめ)、
かじめ、あらめ、ひじき、とさかのり、てんぐさ、のり、
わかめ、つのまた、
うに、たこ、かめのて
ルールを守って海で楽しんでください。