町内の経済活性化及び雇用創出を促進する為、創業者に対して創業等に要する経費の一部を補助します。
補助金交付対象者
補助金交付対象者は次の①~⑤の要件をすべて満たす方です。
①東伊豆町に事業所を設置、又は設置しようとする方。
②創業後東伊豆町商工会の会員になる方。
③東伊豆町又は国県に納付すべき町税等の債務について滞納がない方。
④創業を開始し、3年以上事業を継続する意志のある方。
⑤特定創業支援事業による支援を受け、その証明を受けた方。
※特定創業支援事業:創業支援事業計画に基づく商工団体等による創業支援事業者が行う継続的な支援で、「経営」「財務」「材育成」「販路開拓」について原則合計4回以上、かつ、1ヶ月以上の継続的な期間にわたって、創業に必要な知識をすべて身に付けることができる事業。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者となりません。
・この要綱又は、東伊豆町新規事業参入者支援補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことのある方。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団に関係する者。
・その他、町長が適当でないと認める者。
補助対象経費
補助対象経費は補助金の交付を決定した日の属する年度及び前年度の創業開始までに係る経費で、次の①~③(東伊豆町創業支援事業補助金交付要綱 ※別表)とし、消費税及び地方消費税並びに振込手数料、送料、クーポン等は対象経費に含まれません。
①事業所開設費用。
②法人登記等に係る経費。
③販売の促進に係る経費。
補助金の額
・町内者は、補助対象経費の3分の2以内の額、町外者は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、飲食業は120万円、その他の業種は100万円が上限となります。
提出書類
①東伊豆町創業支援補助金交付申請書(様式第1号)。
②事業計画書(商工会の指導を受けて作成したもの)。
③特定創業支援事業による支援を受けたことを証明する書類。
④住民票の写し。
⑤町長が必要と認める書類。
要綱
※別表(第4条関係)
区分 |
補助対象経費 |
事業所開設費用 |
1 新たに開設する事業所の外装及び内装並びに設備に係る工事 2 什器備品等の購入及び設置に係る経費(事業の用に供するものに限る。) |
法人登記等に係る経費 |
1 法人設立に係る定款認証手数料及び登録免許税(法人の場合に限る。) 2 商号登記に係る登録免許税(個人の場合に限る。) 3 法人設立及び商号登記に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費 |
販売の促進に係る経費 |
1 広報宣伝費 2 パンフレット作製費 3 ホームページ制作費 |