道路にはみ出した木々の剪定のお願い

産業・事業者向け

 住宅に植えた庭木や生け垣、また個人が所有する山林の樹木などが、境界を越えて道路にはみ出していると、交通の支障となるだけでなく、歩行者や交通車両との事故につながります。所有する土地の木々が交通に支障を与える恐れがある場合は、剪定や伐採をしていただきますようご協力をお願いします。

木々の所有者が賠償責任を問われる場合があります

 沿道の山林や個人宅の生垣や庭木等からの倒木や道路上に張り出した枝の落下・落雪により、通行中の車両等が損傷する事故が発生した場合には、樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。交通事故防止のためにも、事前に危険を及ぼすものがないかを確認の上、所有者の責任で対処していただきますようお願いいたします。

民法第717条(土地の工作物の占有者及び所有者の責任)

1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2.前項規定は、竹木の栽植又は維持に瑕疵がある場合について準用する。

3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者にたいして求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

私有地から道路上に張り出している枝や葉は、土地所有者に所有権があるため、町で勝手に切ることはできません。道路上空へのはみ出しや立ち枯れ・折れ枝の道路への倒木、竹木等の繁茂による道路への飛び出しが見られる土地の所有者の皆さんは、個人の管理・責任のもと、枝払い・伐採などの処置を取られますようお願いします。

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東伊豆町建設整備課
電話 0557-95-6303