平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上を柱の一つとする
生産性向上特別措置法が施行されました。
東伊豆町では、この法律に基づく導入促進基本計画を策定し、
6月27日に国から同意を得たので、先端設備導入計画の申請受付を
8月1日から開始します。
認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特別措置等の
支援策を受けることができます。
生産性向上特別措置法
生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁の
ホームページをご覧いただき、対象者となる要件、
先端設備導入計画の提出書類等をご確認ください。
中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援)のリンクはこちら
東伊豆町導入促進基本計画
参考:東伊豆町導入促進基本計画
計画期間:平成30年8月1日(水)から3年間
東伊豆町における固定資産税の特例率はゼロとします。
先端設備等導入計画の認定を受けられる対象は、中小企業等経営強化法
第2条第1項に定める中小企業者です。固定資産税の特例が受けられる対象は、
「資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、
先端設備等導入計画の認定を受けたもの」(大企業の子会社は除く)
詳細については、以下の「先端設備等導入計画の手引き」を参照してください。
先端設備等導入基本計画の認定の流れ
中小企業者は、必要書類を揃えたうえで、東伊豆町役場観光商工課に
提出してください。「東伊豆町導入促進計画」に沿った内容であるか
町が審査し、適合する場合には認定し、認定書を発行いたします。
詳細については、以下の「先端設備等導入計画の手引き」を参照してください。