平成24年4月から新たに森林地の所有者になった場合は、町に届出が必要となりました。
個人でも、法人でも、売買のほか、相続、贈与などで森林の土地を新たに取得した場合は土地の所有者届出をしてください。
面積が小さくても全ての森林地が対象になります。
東伊豆町内の林地所有者になった日から90日以内に東伊豆町長に届け出てください。
相続の場合、財産分割がされていなくても、相続開始の日から90日以内に届け出る必要があります。
平成24年4月から新たに森林地の所有者になった場合は、町に届出が必要となりました。
個人でも、法人でも、売買のほか、相続、贈与などで森林の土地を新たに取得した場合は土地の所有者届出をしてください。
面積が小さくても全ての森林地が対象になります。
東伊豆町内の林地所有者になった日から90日以内に東伊豆町長に届け出てください。
相続の場合、財産分割がされていなくても、相続開始の日から90日以内に届け出る必要があります。