令和2年度国民健康保険税改定のお知らせ

くらし

 国民健康保険は、病気やケガをしたとき、安心して医療が受けられるよう、加入者の皆様が国民健康保険税を出し合って、互いに助け合う制度です。県と町が協力して運営しています。
 令和2年度、当町は国民健康保険税の賦課において、軽減判定所得の見直しを行い、5割軽減と2割軽減の判定所得を引き上げました。また、課税限度額につきましては、基礎課税額(医療分)を61万円とすることとなりました。


(表1:「改正前と改正後の比較」)

加入者全員40~64歳未満の加入者
基礎課税額(医療分)後期高齢者支援金等課税額介護納付金課税額
所得割額 6.1%(変更なし) 2.4%(変更なし) 1.9%(変更なし)
均等割額 20,000円(変更なし) 9,000円(変更なし) 14,000円(変更なし)
平等割額 21,000円(変更なし) 9,000円(変更なし) 0円(変更なし)
課税限度額 58万円 ⇒ 61万円 19万円 ( 変更なし) 16万円(変更なし)



(表2:「国民健康保険税軽減判定所得」)
前年の世帯の総所得金額が一定基準額以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。

前年の世帯全員(世帯主+国民健康保険加入者)の所得の合計金額令和2年度軽減割合
33万円以下の場合 7割
33万円+(28.5万円×国民健康保険加入者数)以下の場合 5割
33万円+(52万円×国民健康保険加入者数)以下の場合 2割

  • 基礎課税額(医療分)が引き上げられます。(58万円→61万円)
  • 軽減判定所得が引き上げられ、国民健康保険税が軽減される世帯の対象が拡大されます。
    (5割軽減:28万円→28.5万円、2割軽減:51万円→52万円)
  • 土地等の譲渡所得の特別控除は認められません。
  • 専従者給与は支払者の所得金額として計算されます。

国民健康保険制度をご理解いただき、ご協力をよろしくお願いいたします。