国民健康保険は、病気やケガをしたとき、安心して医療が受けられるよう、加入者の皆様が国民健康保険税を出し合って、互いに助け合う制度です。県と町が協力して運営しています。
令和2年度、当町は国民健康保険税の賦課において、軽減判定所得の見直しを行い、5割軽減と2割軽減の判定所得を引き上げました。また、課税限度額につきましては、基礎課税額(医療分)を61万円とすることとなりました。
(表1:「改正前と改正後の比較」)
加入者全員 | 40~64歳未満の加入者 | ||
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基礎課税額(医療分) | 後期高齢者支援金等課税額 | 介護納付金課税額 | |
所得割額 | 6.1%(変更なし) | 2.4%(変更なし) | 1.9%(変更なし) |
均等割額 | 20,000円(変更なし) | 9,000円(変更なし) | 14,000円(変更なし) |
平等割額 | 21,000円(変更なし) | 9,000円(変更なし) | 0円(変更なし) |
課税限度額 | 58万円 ⇒ 61万円 | 19万円 ( 変更なし) | 16万円(変更なし) |
(表2:「国民健康保険税軽減判定所得」)
前年の世帯の総所得金額が一定基準額以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。
前年の世帯全員(世帯主+国民健康保険加入者)の所得の合計金額 | 令和2年度軽減割合 |
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33万円以下の場合 | 7割 |
33万円+(28.5万円×国民健康保険加入者数)以下の場合 | 5割 |
33万円+(52万円×国民健康保険加入者数)以下の場合 | 2割 |
- 基礎課税額(医療分)が引き上げられます。(58万円→61万円)
- 軽減判定所得が引き上げられ、国民健康保険税が軽減される世帯の対象が拡大されます。
(5割軽減:28万円→28.5万円、2割軽減:51万円→52万円) - 土地等の譲渡所得の特別控除は認められません。
- 専従者給与は支払者の所得金額として計算されます。
国民健康保険制度をご理解いただき、ご協力をよろしくお願いいたします。
- 令和2年度国民健康保険税の計算方法 [PDF:339KB]