入湯税について

くらし

入湯税とは

鉱泉浴場(温泉浴場)の入湯客に対して課税される税金のことで、納付された税金は温泉源の維持費、環境衛生施設費、消防施設費、観光振興費などに使われています。

徴収

入湯税は、温泉・鉱泉浴場の経営者等が利用者(入湯客)から徴収していただきます。(これを特別徴収といいます。)

税率

入湯客1人1日について150円
※令和7年3月1日より1人1日(1泊)300円になります。
(上記税率の期間は令和7年3月1日から令和17年2月28日までの10年間)

免除

以下の方に対しては入湯税が免除されます。

  1. 年齢が12歳未満の方
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯される方
  3. 7日(6泊)以上継続して滞在する入湯客(宿泊者又は団体等)については、申請したものに限り入湯税の一部を免除し、1人1日(1泊)目より150円となります。
    ※別紙、様式第3号で申請をお願いいたします。
  4. その他特に町長が必要と認める方

申告と納付

鉱泉浴場の経営者等は、経営を開始する前日までに「入湯税特別徴収義務者経営申告書」を東伊豆町に提出し、特別徴収義務者の指定を受けてください。特別徴収義務者となった鉱泉浴場の経営者は毎月25日までに、前月分の入湯客数等を申告していただくとともに、徴収した金額を納入していただきます。

申告書等ダウンロード

使い道

(令和3年度分) 単位:千円

区分金額
環境衛生施設の整備 32,000
消防施設等の整備 3,000
観光施設の整備 1,989
観光振興 29,390
66,379

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税務課課税係
TEL 0557-95-6201