入湯税とは
鉱泉浴場(温泉浴場)の入湯客に対して課税される税金のことで、納付された税金は温泉源の維持費、環境衛生施設費、消防施設費、観光振興費などに使われています。
徴収
入湯税は、温泉・鉱泉浴場の経営者等が利用者(入湯客)から徴収していただきます。(これを特別徴収といいます。)
税率
入湯客1人1日について150円
※令和7年3月1日より1人1日(1泊)300円になります。
(上記税率の期間は令和7年3月1日から令和17年2月28日までの10年間)
免除
以下の方に対しては入湯税が免除されます。
- 年齢が12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯される方
- 7日(6泊)以上継続して滞在する入湯客(宿泊者又は団体等)については、申請したものに限り入湯税の一部を免除し、1人1日(1泊)目より150円となります。
※別紙、様式第3号で申請をお願いいたします。 - その他特に町長が必要と認める方
申告と納付
鉱泉浴場の経営者等は、経営を開始する前日までに「入湯税特別徴収義務者経営申告書」を東伊豆町に提出し、特別徴収義務者の指定を受けてください。特別徴収義務者となった鉱泉浴場の経営者は毎月25日までに、前月分の入湯客数等を申告していただくとともに、徴収した金額を納入していただきます。
申告書等ダウンロード
使い道
(令和3年度分) 単位:千円
区分 | 金額 |
---|---|
環境衛生施設の整備 | 32,000 |
消防施設等の整備 | 3,000 |
観光施設の整備 | 1,989 |
観光振興 | 29,390 |
計 | 66,379 |