新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、次の1、2に該当する方は後期高齢者医療保険料が減免になる場合がございます。
下記案内をご確認いただき、「健康づくり課 国民保険係」までご相談ください。
- 案内パンフレット [PDF]
保険料減免の対象となる世帯
- 後期高齢者医療保険の被保険者が属する世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に罹患し、死亡又は重篤な傷病を負った場合。
⇒ 保険料を全額免除 - 後期高齢者医療の被保険者が属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかについて新型コロナウイルス感染症の影響により10分の3以上の減少が見込まれその減少が見込まれる所得以外の前年度の所得の合計が400万円以下である場合。
⇒ 保険料の一部を減額
※前年、今年ともに年金収入のみで収入減少が見込まれない方は、2の対象外になります。
(注)世帯の主たる生計維持者(世帯主)の前年の所得がゼロ(マイナス)の場合は、保険料減免の対象外となります。
保険料減免の申請に必要な書類
- 申請書 [Word]
- 調査同意書 [Word]
- 収入状況等申告書 [Excel]
- 後期減免申請必要書類案内 [Excel]