固定資産(土地・家屋)の異動等について

くらし
次のような場合は、税務課課税係で手続きをお願いします。

(1)納税者が転居した場合

納税通知書等の新しい送付先をご連絡ください。

(2)土地の用途を変更した場合

現地を確認しますのでご連絡ください。(土地の地目は、1月1日現在の現況により認定します。)

(3)家屋を取り壊した場合

現地を確認しますのでご連絡ください。(登記がされている家屋の場合は、法務局にて滅失登記をしてください。未登記の家屋の場合は、その年内中に「未登記家屋異動申告書」を提出してください。)

(4)未登記家屋の所有権を移転した場合

その年内中に「未登記家屋異動申告書」を提出してください。

(5)共有資産の納税代表者を変更したい場合

共有資産は、納税通知書等を代表者の方に郵送しますので、代表者を変更する場合は、「共有資産の代表者指定届」を提出してください。

(6)固定資産の納税義務者が死亡した場合

その年内中に相続登記ができない場合や納税義務者が決まらない場合等、相続人の中から納税代表者を定めて「現所有者申告書」を提出してください。

(7)火災等により家屋に損害を受けた場合

その年度の未到来の納期の範囲で減免を受けられる場合がありますので「固定資産税減免申請書」及び「り災証明書」(消防署で発行)を提出してください。

このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

東伊豆町役場 税務課 課税係
電話:0557-95-6201(直通)