新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免制度について

くらし

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)が死亡または重篤な傷病を負った世帯や、世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入や給与収入などが前年に比べて3割以上減少する見込みで、保険税の納付が困難である世帯は、申請により、保険税が減免となります。 

保険税減免の対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)が死亡または重篤な傷病を負った世帯
    ⇒保険税の全額を免除
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)の収入減少※1が見込まれる世帯
    ⇒保険税の一部を減額 

※1 保険税が減免される具体的な要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア~ウまでの条件すべてに該当する世帯。
 ア 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
 イ 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
 ウ 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる方へ

勤め先の都合(解雇、倒産等)により離職(※2)した64歳以下の国民健康保険加入者は、申請により、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで、対象者の前年の給与所得を100分の30とみなすことにより、保険税の軽減を行います。そのため、コロナウイルス感染症に係る保険税の減免制度の対象とはなりません。対象となる方は、雇用保険受給資格者証と印鑑(認印可)をご持参のうえ、役場 国民保険係の窓口にて、申請をお願いします。なお、本制度は、世帯主以外の方も対象となります。

※2 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、「11、12、21、22、23、31、32、33、34」の方が対象となります。

まずは、保険税減免が適用されるかフローチャートにてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免適用判定簡易フローチャート[PDF]

保険税減免の対象となる期間

令和4年4月以降に納期がある令和4年度国民健康保険税

保険税の減免額の算定方法

表1で算出した対象保険税額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額{(A×B÷C)×D}

減免額の計算式

対象保険税額 × 減免額または免除の割合 保険税減免額
(A×B÷C)

表1

対象保険税額=A×B÷C
A 対象年度の保険税額
B 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 前年の世帯総所得額

表2

世帯の主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額減額または免除の割合(D)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

(注)世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得にかかわらず、対象保険税額の全部が免除されます。

(注)世帯の主たる生計維持者(世帯主)の前年の所得がゼロ(マイナス)の場合は、保険料減免の対象外となります。

保険税減免の申請の際に必要な書類等

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書[PDF]
    新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(記載例)[PDF]
  2. 印鑑
  3. 減免申請理由に応じた添付書類
    新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)が死亡または重篤な傷病を負った世帯
    ・診断書等の写し

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる世帯
収入減少等申告書[PDF]
収入減少等申告書(記載例)[PDF]

・前年分の収入がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書の控え等)
・減少した本年分の収入がわかる書類(給与明細、帳簿の写し等)
事業廃止により減免申請をするとき
・事業廃止が確認できる書類(事業廃止届の写し、法人市民税廃止届等)
失業により減免申請をするとき
・失業が確認できる書類(解雇通知、雇用保険受給資格者証等)

減免申請受付期限

令和5年3月31日に申請が完了したものまで受付

保険税の減額決定通知(賦課更正通知)が届くまでの保険税について

保険税の減免申請が受け付けられ、減額が決定した場合であっても、申請された翌月期または翌々月期以降の納期で保険税を調整しますので、保険税の減額決定通知(賦課更正通知)が届くまでの間に納期が到来する保険税につきましては、変更前の納税通知書(納入通知書)にて納付をお願いします。減免申請をしても、納期が到来している保険税に未納がある場合は督促状が送付されます。なお、減額決定により納付済みの保険税が過払いとなった場合は後日還付いたします。

申請書の提出先及び問い合わせ先

〒413-0411 
賀茂郡東伊豆町稲取3354 東伊豆町役場 健康づくり課 国民保険係
連絡先 0557(95)6304(直通)

このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

東伊豆町役場 健康づくり課 国民保険係
連絡先 0557(95)6304(直通)