半島振興法に伴う固定資産税の不均一課税について

くらし

税の優遇措置等について

東伊豆町では、半島振興法を活用した各種税優遇措置を受けることができます。

東伊豆町半島振興対策実施地域における税優遇措置等について

-町税【固定資産税】の不均一課税について-


半島振興法に伴う課税の特例により、取得された固定資産で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税の課税の特例(不均一課税)を受けることができます。

対象地域

 ・東伊豆町全域

対象事業

 ・製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業

対象者の申告区分

 ・青色申告書を提出する個人又は法人であること。

対象資産

・家屋(対象事業の用に供するもの)
・償却資産(対象事業の用に供する機械・装置)
・土地(取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した場合で、当該家屋の建床面積に相当する部分)

対象資産の所得価格要件

対象となる家屋・償却資産の取得価格の合計が次の金額を超えること。
・製造業及び旅館業
○個人及び資本金1,000万円以下の法人・・・500万円以上
○資本金1,000万円超5,000万円以下の法人・・・1,000万円以上
○資本金5,000万円超の法人・・・2,000万円以上

・情報サービス業等及び農林水産物等販売業
○個人及び法人(資本金による制限なし)・・・500万円以上

適用期間

 ・当該固定資産が新たに課税される年度以降3年間

税率

 ・初 年 度 100分の0.14(通常税率の10分の1)
・第2年度 100分の0.35(通常税率の4分の1)
・第3年度 100分の0.70(通常税率の2分の1)

申請手続き

 ・不均一課税の適用を受ける場合、毎年1月31日までに申請書を提出していただく必要があります。添付書類など詳細については、事前にお問い合わせください。

税制特例制度チラシ(国・県・市町村) [PDF:204KB]

-国税・県税の特例制度について-
国税【所得税・法人税】や県税【事業税・不動産取得税・固定資産税】についても、
特例措置があります。詳しくは、下記をご確認ください。

国税【所得税・法人税】の割増償却制度

制度を活用したい方は、税務申告前に東伊豆町企画調整課へ確認申請書を提出し、町
が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
https://www.town.higashiizu.shizuoka.jp/bg/ken-san/ent/1872.html

県税【事業税・不動産取得税・固定資産税】の不均一課税

県税の特例制度を活用したい方は、こちらのページをご覧ください。
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/hantou-kaso.html

このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

東伊豆町 企画調整課 0557-95-6202
東伊豆町 税務課課税係 0557-95-6201