現在、国内観光地の地域間競争がますます激しくなっている状況の中、当町では、観光客が満足できる、綺麗で快適な魅力ある観光地として、施設整備を含めた観光振興や施設の維持管理等への取り組みを推進していくため、入湯税を現行の150円から300円に引上げます。
【入湯税の税率及び期間(変更)】
令和7年2月28日まで1人1日150円
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令和7年3月1日より1人1日(1泊)300円になります。
(上記税率の期間は令和7年3月1日から令和17年2月28日までの10年間)
【入湯税の一部課税免除について(追加)】
7日(6泊)以上継続して滞在する入湯客(宿泊者又は団体等)については、申請したものに限り入湯税の一部を免除し、1人1日(1泊)目より150円となります。
※別紙、様式第3号で申請をお願いいたします。