児童手当制度について

くらし

※マイナンバー制度による情報連携について

平成29年11月13日からマイナンバー制度の情報連携の本格運用が開始され、一部の書類提出の省略が可能となりました。
各種申請には、マイナンバー(個人番号)のわかる書類の提出とご記入をお願いいたします。

マイナンバー制度による情報連携について(外部リンク:内閣府ページ)

目的

児童手当制度とは、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と児童の健全な育成および資質の向上を図ることを目的としています。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が対象です。

支給額(1人当たり月額)

原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れますと、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

3歳未満 一律15,000円
3歳以上 10,000円
(第3子以降は15,000円)
小学校修了前
中学生 一律10,000円
所得制限限度額 以上 所得上限限度額 未満
【特例給付】
一律 5,000円


※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

※令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の【所得上限限度額】以上の場合、児童手当等は支給されません。児童手当等が支給されなくなったあとに所得が【所得上限限度額】を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限(請求者)

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

扶養親族等の数(1)所得制限限度額(万円)(2)所得上限限度額(万円)
所得額収入額の目安所得額収入額の目安
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

支給時期

原則として、毎年6月( 2月~5月分 )、10月( 6月~9月分 )、2月( 10月~1月分 )にそれぞれの前月分までの手当を指定された口座に支給します。

申請方法

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入などで東伊豆町において初めて児童手当の対象となる方は、認定請求書の提出(申請)が必要となります。住民福祉課子育て支援係及び熱川支所で申請手続きができます。(電話でのご相談もお受けします。)

※公務員の方は、職場でのお手続きとなります。

(持ち物)

  • 請求者(保護者)の認印
  • 請求者(保護者)名義の預金通帳またはカード
  • 請求者(保護者)の健康保険証
  • 請求者(保護者)と配偶者のマイナンバーカード又は通知カード
  • 請求者(保護者)の身元確認書類(運転免許証、パスポート等)

※その他必要に応じて提出していただく書類があります。

このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

住民福祉課子育て支援係
TEL 0557-95-6204