子ども医療費制度について

くらし

目的

子どもが病気やけがなどで医療機関等に通院、入院した場合の医療費を助成することにより、その保護者の負担の軽減を図るとともに、子どもの養育と治療を促進し、もってその健やかな成長に寄与することを目的としています。

対象者

東伊豆町に住所があり、保護者等と同一の健康保険に加入している0歳から18歳年度末(18歳到達後最初の3月31日)までの子どもが対象です。

対象医療

  • 子どもが通院、入院したときの医療費

※助成対象となる医療費は、保険診療分のみです。保険給付の対象とならないもの(予防接種代や入院時の個室代等)は子ども医療費の助成対象になりません。

子ども医療費受給者証の交付

  • 子どもが出生した時や対象年齢に該当する子どもが転入した時は、住民福祉課子育て支援係または熱川支所窓口で「子ども医療費受給者証」の交付申請を行ってください。

(持ち物)

  • 子どもの健康保険証(保険証発行手続き中の場合、被保険者の保険証で代用可)
  • 預金通帳等口座番号のわかるものの写し(県外受診等により医療費の還付を受けるための振込先)

※受給資格要件の確認のため、別途書類の提出をお願いすることがあります。

個人負担額

通院:無料
入院:無料

診察の受付において

『現物給付』

交付された「子ども医療費受給者証」と「各種健康保険証」を医療機関窓口に提示することで、医療費助成を受けることができます。

『償還払い』

 次のように医療機関窓口で医療費(自己負担額)を支払った場合、当町へ償還払い(払戻し)の申請をしてください。

  • 子ども医療費受給者証を持参しないで受診した場合
  • 静岡県外の医療機関で受診した場合
  • 小児慢性特定疾病医療、育成医療等公費負担医療において徴収された一部負担金を申請する場合
  • 補装具の支払い、保険給付に準じて行われるはり・灸師の施術を受けた場合

(手続き方法)
住民福祉課子育て支援係または熱川支所窓口において申請してください。後日、保護者の口座に払戻しいたします。

(申請受付期間(期限))
診療を受けた月の翌月20までに申請してください。やむを得ない事由により申請ができなかった場合は、診療を受けた日から1年以内にお手続きください。

(持ち物)

  • 子どもの健康保険証
  • 子ども医療費受給者証
  • 領収書(レシートの場合は受診証明書等を添付)
  • 公費負担医療において徴収された一部負担金を申請する場合は、他の医療費助成制度の受給者証、管理票
  • 補装具を作製した場合は、医師の意見書、保険者からの支給決定通知書

注意事項

  1. 町外への転出など受給資格がなくなるときは、子ども医療費受給者証を町へ返還してください。
  2. 子ども医療費受給者証は、表面の有効期間まで使用できます。
  3. 子ども医療費受給者証の裏面にある注意事項を必ずお読みください。
  4. 次のような場合は、必ず届出をしてください。

    ・対象児童の就職または婚姻により、保護者の監護状況に変更があったとき
    ・加入している医療保険や住所、氏名に変更があったとき
    ・子ども医療費受給者証を紛失、汚損したとき

    (持ち物)健康保険証、子ども医療費受給者証(紛失した場合を除く)
  5. 受給者証を使用して入院等をした場合、医療費が高額になると、保険者(健康保険組合等)から高額療養費が支給される場合があります。受給者証を使用した場合受給者には自己負担金はなく、高額療養費支給分は、すでに東伊豆町が助成した中に含まれていますので、東伊豆町に返還していただく必要があります。よって、町が代わって保険者に高額療養費を請求しますので、委任状等を提出していただくことになります。(該当者には町から連絡いたします。)
  6. 学校などでけがなどをされた場合、日本スポーツセンターなどの公的機関より災害共済給付金が支給されますので、子ども医療費受給者証は使用せずに、原則健康保険証のみで受診してください。
  7. 交通事故などの第三者行為によるけがなどの治療に該当する場合にも、子ども医療費受給者証の使用はできません。

【各申請書等のダウンロードは以下からお願いします。】※申請書は窓口にもございますので、各担当までお声かけください。

交付申請書(PDF)
助成金支給申請書(PDF)※各月、一医療機関につき申請書が1枚必要です。
記載事項等変更届(PDF)
再交付申請書(PDF)

このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

住民福祉課子育て支援係
TEL 0557-95-6204