児童扶養手当について

くらし

目的

離婚等によるひとり親世帯等、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
※平成22年8月から父子家庭も対象となりました。

支給対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童に重度の障がいがある場合は20歳未満まで)を監護する母、監護しかつ生計を同じくする父、または養育する方(祖父母等)が対象です。

※ 公的年金との差額支給について

これまで公的年金受給者については、児童扶養手当の支給対象外でしたが、法律が改正され児童扶養手当よりも低額の年金(老齢基礎年金等)を受給しており、かつ、18歳未満の児童を監護している者は、児童扶養手当の認定請求を行い、受給資格が認定されれば、平成26年12月1日から年金額との差額を受給できることになりました。(平成26年12月施行)

支給要件

次のいずれかに該当する子どもについて、母、父または養育者が監護等している場合に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母が生死不明の児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母がDV防止法に基づく保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

手当額(令和5年4月分~)

手当額は、児童の数や受給者の所得によって決められます。

対象児童 全部支給 一部支給 全部停止
1人 44,140円 44,130円~10,410円 0円
2人 10,420円加算 10,410円~5,210円加算 0円
3人以上 1人につき6,250円ずつ加算 1人につき6,240円~3,130円ずつ加算 0円
  • 令和5年4月より本体月額及び加算額が変更となりました。
  • 請求者(本人)や対象児童が公的年金給付(老齢福祉年金を除く)や労働基準法に基づく遺族補償等を受けることができるときや、対象児童が父または母に支給される公的年金の額の加算の対象になっているときは、年金額を引いた差額分の手当の支給となります。

所得制限限度額(平成30年8月~)

受給資格者等、前年(1月~6月までの間に請求する者は前々年)の各種控除後の所得額が下記の額以上の場合は、手当の一部又は全部が支給停止になります。

扶養親族等の数 受給資格者本人 孤児等の養育者
配偶者
全部支給 一部支給 扶養義務者
0 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円

支給できない場合

次のいずれかに該当するときは支給されません。

  • 父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居、事実婚などを含む)
  • 父母、養育者または児童が国内に住所を有しなくなったとき。
  • 母に対する手当の場合、児童が父と生計を同じくしているとき。
  • 父に対する手当の場合、児童が母と生計を同じくしているとき。
  • その他、受給要件に該当しなくなったとき。

申請手続

○申請者本人が、認定請求書に必要書類を添えて、お住まいの市町の担当窓口にて申請してください。

○支給要件によって添付する書類が異なりますので、事前にご相談ください。

○手当は、申請した日の属する日の翌月分から支給されます。受給資格があっても請求しない限り支給されませんので、ご注意ください。

現況届

毎年8月1日現在で受給資格のある方は、現況届を提出する必要があります。
該当する方には毎年8月初旬に町から現況届の案内を郵送しますので、指定された期日までに、必要書類を持参して窓口にてお手続きをお願いします。
現況届が提出されない場合、手当が支給できなくなりますのでご注意ください。

その他注意事項

  • 偽りその他不正の手段により手当を受けた場合は、支給された全額又は一部の返還や、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられることがあります。(児童扶養手当法第23条、35条)
  • 受給している者が、正当な理由なく届出をしない、又書類等を提出しない場合は、手当の支払を差し止めることがあります。(児童扶養手当法15条)

※現在受給されている方で、次のような場合は手続きが必要となります。

手当を受ける資格がなくなった場合(婚姻した、事実婚状態にある等)は、すぐに資格喪失届を提出してください。

  • 氏名、住所、金融機関口座を変更したとき
  • 受給者あるいは対象児童が死亡したとき
  • 新たに児童を監護、養育することになったとき
  • 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
  • 所得に変更があったとき
  • 受給者または対象児童が公的年金もしくは遺族補償等を受けとることができるようになったとき、または、受けとることができなくなったとき
  • 対象児童が、父または母に支給される公的年金の額の加算の対象となった、または、対象でなくなったとき
  • 受給者や対象児童に支給される年金額や、児童が対象となっている父または母に支給される公的年金の加算額が変更になったとき

このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

住民福祉課子育て支援係
TEL 0557-95-6204