母子・父子家庭の20歳未満の児童とその母親または父親、及び両親のいない家庭の20歳未満の児童が医療機関で受診した場合の保険診療にかかった医療費の自己負担について助成する制度です。
対象者
- 20歳未満の児童を養育し、所得税が課税されていない母子・父子家庭などです。
受給者証の交付
- 申請者と児童全員の健康保険証
- 申請者名義の通帳
- 印鑑(認印)
※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
注意点
- この助成事業は、所得税非課税世帯に限ります。(申請者及び同居する扶養義務者全員が所得税非課税でないと制度を利用できません。)
- 申請日の翌日が資格取得日になります。
- 医療機関に受診するときは、健康保険証と受給者証を窓口に提示し、医療費を支払ってください。受給者証を提示することで、支払情報が医療機関等から町へ報告され、助成金の申請とみなされます。(自動償還払い)
- 通常は、受診月の3ヶ月後に指定した金融機関に助成額が振り込まれます。
- 県外の医療機関を受診した場合は、自動償還払いができませんので、住民福祉課子育て支援係または熱川支所窓口において手続きをしてください。
持ち物
- 印鑑(認印)
- 受給者証
- 領収書