東伊豆町移住・就業支援金

くらし

令和5年度の受付は終了しました。

東伊豆町では、町内への移住・定住促進のため、東京圏から東伊豆町に移住して、就業または起業した方に対し、最大100万円を支給する「東伊豆町移住・就業支援金」を、令和元年度から開始しています。

補助金の額

・単身での移住の場合 60万円
・2人以上の世帯での移住の場合 100万円
・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合 上記金額に18歳未満の者一人につき100万円を加算。ただし200万円を限度とする。

主な交付要件

※(3)から(7)は該当するものいずれか1つ

(1)移住元に関する要件

・移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住する直前に連続して1年以上、「東京23区内に在住していたこと」
・移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住する直前に連続して1年以上、「東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと」
※東京23区内の大学等に進学し、東京23区内の企業等に就職した方は、通学期間も上記期間に加算可能です。

(2)移住先に関する要件

平成31年4月1日以降に東伊豆町に転入し、5年以上継続して居住する意思を有していること

(3)就業に関する要件

静岡県その他の都道府県が開設するマッチングサイトに掲載されている、移住・就業支援金の対象求人により就職していること。
 ※静岡県マッチングサイト「しずおか就職net
 ※移住・就業支援金の対象法人として、登録を希望する法人はこちらをご覧ください。
 ※「しずおか就職net」に掲載されている求人であっても、上記の登録をし、移住・就業支援金の対象として掲載されている求人でなければ、本支援金の対象にはなりませんのでご注意ください。

(4)起業に関する要件

静岡県が実施する地域創成起業支援金の交付決定を受けている。

(5)専門人材に関する要件

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材
マッチング事業を利用して就業した者

(6)テレワークに関する要件

・自己の意思により移住した場合であって、移住元での業務を引き続き行うこと
・内閣府地方創生推進室が実施する、地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該住者に資金提供されていないこと。

(7)関係人口に関する要件

転入時に下記のいずれかに該当する50歳未満の者であって、町内事業所に正規
で就職した者
・お試し移住体験施設を利用した者
・直近5年間のうち3回以上ふるさと納税を行った者
・直近5年間のうち3回以上町が指定するシェアオフィスを利用した者
・東伊豆町立の小学校又は中学校を卒業した者

★上記の他にも要件があり、すべてを満たす必要があります。
 詳細につきましては、下記のご案内を参照してください。

詳細について

移住・就業支援金の御案内

申請書類様式

様式第1号 移住・就業支援金交付申請書

様式第1号の2 移住・就業支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書

様式第2号 就業証明書(専門人材用)

様式第2号の2 就業証明書(テレワーク)

様式第3号 口座振込依頼書

請求書

令和5年度申請期限及び申請先について

【申請期限】
令和6年1月31日(火)

※予算に達した場合は期限前でも受付を終了とさせていただきます。

 そのため、申請前に必ず一度お問い合わせください。

【申請先】
東伊豆町役場 企画調整課
電話:0557-95-6202

参考

静岡県移住・就業支援金ページ