公選挙公営制度について

町政・議会

選挙公営制度について

選挙公営制度の拡大

 公職選挙法では、お金のかからない公正な選挙を実現するとともに、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を持てるようにするため、候補者の選挙運動などの費用の一部を国又は地方公共団体が負担する制度(選挙公営制度)が設けられています。

 令和2年に公職選挙法の一部が改正され、町村議会議員及び町村長の選挙においても選挙運動等にかかる費用の一部を選挙公営制度の対象とすることができるようになりました。

ビラの解禁及び供託金制度の導入

 また、公職選挙法の一部改正により、これまで町議会議員の選挙では禁止されていた選挙運動用ビラの頒布が解禁され、さらに町村議会議員選挙についても供託金制度が導入されました。候補者が一定の得票数(供託物没収点)以上の得票が得られない場合は、供託金が没収されるとともに、公費負担の対象外となります。

供託金・供託金没収点とは

 供託金は、売名などの目的で無責任に立候補するのを防ぐためのもので、一定の得票数に達しなかった場合には、没収されることとなっています。この「一定の得票数」を供託物没収点といいます。

 東伊豆町議会議員選挙における供託金没収点は、有効投票総数(投票総数から無効投票数を差し引いた票数)を議員定数(東伊豆町議会議員の定数は12名です。)で除した数の10分の1で、東伊豆町長選挙における供託金没収点は、有効投票総数の10分の1です。

選挙の種類別の供託金及び供託金没収点

選挙の種類

供託金

供託金没収点

町議会議員

15万円

有効投票総数を議員定数(12名)で除したものの10分の1

町長

50万円

有効投票総数の10分の1

選挙公営の対象及び公費負担限度額

選挙公営制度の対象

 令和2年の改正に伴い、東伊豆町でも選挙公営制度を実施するための条例を制定しました。この条例により、東伊豆町議会議員選挙及び東伊豆町長選挙における選挙運動にかかる事項のうち、次の3つが新たに選挙公営の対象となりました。

 1.選挙運動用自動車の使用

 2.選挙運動用ビラの作成

 3.選挙運動用ポスターの作成

公費負担限度額

 それぞれの事項の公費負担限度額は次の表のとおりです。なお、表の金額は公費負担の上限額であり、上限額に満たない場合は、実際に候補者が業者と契約を結んだ額を公費で負担することとなります。

 なお、得票数が供託物没収点を超えなかった場合には、公費負担の対象外となります。

1.選挙運動用自動車の使用

契約の区分

公費負担の対象

公費負担の限度額

備考

一般乗用旅客自動車運送事業者との契約

(ハイヤー方式の借上げ)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額

(1日について1台に限る)

23,360円×5日

=116,800円

AとBのどちらかを選択

自動車の借入れ契約

(借入業者等からの借上げ)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額

(1日について1台に限る)

15,800円×5日

=79,000円

燃料の供給契約

選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

7,560円×5日

=37,800円

注意:「一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(自動車、燃料代、運転手の全てを含む契約)」とは、道路運送法第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客運送事業を経営する者と燃料及び運転手込みで自動車を借り入れる契約方式です。燃料代及び運転手雇用の公費負担制度を併用することはできません。

無投票となった場合は、告示日1日の使用分が選挙公営の対象になりますが、告示日までに契約が締結されたものに限ります。

2.選挙運動用ビラの作成

単価の上限

枚数の上限

公費負担の対象額

7円51銭...(1)

町議会議員:1,600枚...(2)

町長:5,000枚...(2)

作成単価と(1)の少ない方の額

×作成枚数と(2)の少ない方の枚数

※最大額は、(1)×(2)の額で、

町議会議員:12,016円、

町長:37,550円

3.選挙運動用ポスターの作成

単価の上限

枚数の上限

公費負担の対象額

900円...(1)

56枚...(2)

※東伊豆町のポスター掲示場の数

作成単価と(1)の少ない方の額

×作成枚数と(2)の少ない方の枚数

※最大額は、(1)×(2)の額で、

50,400円

注意:選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成については、投票の有無に関わらず、作成費が選挙公営の対象になりますが、告示日までに契約が締結されたものに限ります。