選挙権と被選挙権
選挙権
選挙権は、年齢が満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。
ただし、選挙で投票するためには、市区町村の選挙人名簿に登録されなければなりません。
選挙の種類 |
選挙権 |
東伊豆町長選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引続き3ヶ月以上東伊豆町内に住所のある者 |
東伊豆町議会議員選挙 |
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静岡県知事選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引続き3ヶ月以上静岡県内の同一市町に住所のある者 |
静岡県議会議員選挙 |
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衆議院議員選挙 |
満18歳以上の日本国民 |
参議院議員選挙 |
被選挙権
被選挙権は、選挙に立候補できる権利のことで、次のとおりとなっています。
選挙の種類 |
被選挙権 |
東伊豆町長選挙 |
日本国民で満25歳以上であること |
東伊豆町議会議員選挙 |
東伊豆町議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 |
静岡県知事選挙 |
日本国民で満30歳以上であること |
静岡県議会議員選挙 |
静岡県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 |
衆議院議員選挙 |
日本国民で満25歳以上であること |
参議院議員選挙 |
日本国民で満30歳以上であること |
選挙権・被選挙権を有しない人
上記の要件を満たしていても、次に該当する場合は選挙権・被選挙権を有しません。
1 |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者 |
2 |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) |
3 |
公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者 |
4 |
選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 |
5 |
公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者 |
6 |
政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者 |
選挙人名簿
選挙人名簿とは、住民基本台帳に記録されている人のうち、選挙権のある人を登録してある名簿です。選挙権のある人でも、この名簿に登録されていなければ、選挙のときに投票することができません。
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村内に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です
名簿の登録には、定時登録と選挙時登録があります。
○定時登録
毎年3月・6月・9月・12月の1日現在により、登録資格を有する人を登録します。
○選挙時登録
選挙を行う場合において、選挙の公示日(告示日)の前日に登録します。
※登録されると、死亡又は転出(転出した日から4か月間は抹消されません。)しない限り、永久に名簿に登録されています。