選挙権と被選挙権について

町政・議会

選挙権と被選挙権

選挙権

 選挙権は、年齢が満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。

 ただし、選挙で投票するためには、市区町村の選挙人名簿に登録されなければなりません。

選挙の種類

選挙権

東伊豆町長選挙

満18歳以上の日本国民で、引続き3ヶ月以上東伊豆町内に住所のある者

東伊豆町議会議員選挙

静岡県知事選挙

満18歳以上の日本国民で、引続き3ヶ月以上静岡県内の同一市町に住所のある者

静岡県議会議員選挙

衆議院議員選挙

満18歳以上の日本国民

参議院議員選挙

被選挙権

 被選挙権は、選挙に立候補できる権利のことで、次のとおりとなっています。

選挙の種類

被選挙権

東伊豆町長選挙

日本国民で満25歳以上であること

東伊豆町議会議員選挙

東伊豆町議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人

静岡県知事選挙

日本国民で満30歳以上であること

静岡県議会議員選挙

静岡県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人

衆議院議員選挙

日本国民で満25歳以上であること

参議院議員選挙

日本国民で満30歳以上であること

選挙権・被選挙権を有しない人

 上記の要件を満たしていても、次に該当する場合は選挙権・被選挙権を有しません。

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)

公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者

選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者

公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

選挙人名簿

 選挙人名簿とは、住民基本台帳に記録されている人のうち、選挙権のある人を登録してある名簿です。選挙権のある人でも、この名簿に登録されていなければ、選挙のときに投票することができません。

 選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村内に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です

 名簿の登録には、定時登録と選挙時登録があります。

○定時登録

 毎年3月・6月・9月・12月の1日現在により、登録資格を有する人を登録します。

○選挙時登録

 選挙を行う場合において、選挙の公示日(告示日)の前日に登録します。

※登録されると、死亡又は転出(転出した日から4か月間は抹消されません。)しない限り、永久に名簿に登録されています。