選挙運動と政治活動について

町政・議会

選挙運動と政治活動

選挙運動

 特定の選挙において、特定の候補者の当選を得るため、または当選させないことを目的に、選挙人に働きかける行為をいいます。

 選挙運動期間中のみ認められており、立候補届出前の選挙運動(事前運動)は禁止されています。

 例えば、町長選挙告示日前日に、選挙人Aさんが選挙人Bさんに対し、立候補予定者Cさんへの投票を、依頼する行為は選挙運動に該当します。

政治活動

 政治上の目的をもって行われる一切の活動から選挙運動にわたる行為を除いた活動をいいます。

 日本国憲法では、国民の思想・信条・表現の自由が保障されており、選挙運動とは違い、政治活動は最小限度の規制がなされます。

選挙運動期間

 選挙運動は、選挙期日の公示日(告示日)に立候補の届出が受理された時から、選挙期日(投票日)の前日までの間に限り行うことができます。

 ※選挙運動用自動車などでの連呼行為や街頭演説は選挙期日(投票日)の前日の午後8時まで

 この期間以外の選挙運動は、「事前運動」として禁止されています。

【選挙の種類別の選挙運動期間】

選挙の種類

選挙運動期間

衆議院議員選挙

12日間

参議院議員選挙

17日間

都道府県知事選挙

17日間

指定都市の市長選挙

14日間

都道府県議会議員選挙

指定都市の議会議員選挙

 9日間

市長・市議会議員選挙

 7日間

町村長・町村議会議員選挙

 5日間

選挙運動が禁止されている人

全面的に禁止されている人

 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官や警察官など)、18歳未満、選挙犯罪または政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている人

関係区域内で禁止されている人

 投票管理者、開票管理者、選挙長(投票・開票・選挙の各立会人はこの制限はありません。)

地位を利用しての選挙運動を禁止されている人

 国、地方公共団体の公務員、公団、公庫の委員、役員及び職員、教育者

候補者が行うことができる選挙運動

 公職選挙法により、候補者には次の選挙運動をすることを認められています。

・選挙事務所の設置

・選挙運動用自動車の使用

・選挙運動用はがきの使用

・新聞広告の掲載

・政見放送(衆議院議員選挙、参議院議員選挙、都道府県知事選挙)

・選挙運動用ビラの配布

・選挙管理委員会が発行する選挙公報(条例が制定されている場合に限る。)

・選挙運動用ポスターの掲示

・街頭演説

・個人演説会

・電話による選挙運動

・インターネットによる選挙運動

・来訪者や街頭で出会った人など個々面接による選挙運動

禁止されている選挙運動

戸別訪問

 誰であっても、選挙に関し投票を得るため、または投票を得ないため戸別訪問をすることは禁止されています。また、選挙運動のため個別に演説会の開催もしくは演説を行うことについて告知をする行為や、特定の候補者の氏名もしくは政党その他の政治団体の名称を言い歩く行為も禁止されています。

署名運動

 誰であっても、選挙に関し投票を得るため、または投票を得ないため選挙人に対し署名運動をすることは禁止されています。

人気投票の公表

 誰であっても、選挙に関し公職に就くべき者を予想する人気投票の経過または結果を公表することは禁止されています。

飲食物の提供

 誰であっても、選挙運動に関し、どのような名義をもってするかを問わず、飲食物を提供することは禁止されています。ただし、湯茶やこれに伴う程度の菓子の提供は差し支えありません。

気勢を張る行為

 誰であっても、選挙運動のため、自動車を連ね、または隊列を組んで往来する等によって、気勢を張る行為をすることはできません。

連呼行為

 誰であっても、選挙運動のため、連呼行為をすることはできません。ただし、選挙期間中において、演説会場および街頭演説(単なる演説も含みます)の場所においてする場合や、午前8時から午後8時までの間に限り、選挙運動用自動車または船舶の上でする場合は差し支えありません。ただし、学校・病院・診療所等の周辺においては静穏を保つよう努めなければなりません。