町へ提出される申請書等への押印の見直しについて

町政・議会

町へ提出する申請書等への押印の見直しについて

町では、申請の際の負担を軽減するとともに、今後進めていく行政手続のデジタル化を推進しやすい環境をつくるため、町が独自に押印を求めている申請書等について見直しを図り、一覧に記載の書面について、令和3年4月から押印の義務付けを廃止しました。

※本人確認が必要となる場合がありますので、詳しくは、手続担当課・係までお問い合わせください。

見直しの内容

町では、町の執行機関の規則等で定める申請書や慣例的に押印を求めている書面について、令和2年12月に国が作成した「地方公共団体における押印見直しマニュアル」を参考に、令和3年1月から押印の必要性について検討を行ってきました。
その結果、約770件の様式について令和3年4月から押印が不要となります。今後も順次見直しを図っていく予定です。
なお、国の法令等で押印の義務付けがある場合は、引き続き押印が必要となります。詳しくは、手続担当課・係までお問い合わせください。

押印を不要とする手続の一覧について
請求書等の押印不要

 請求者の事務負担を減らすため、令和3年4月から請求書や見積書等についても、押印の義務付けを廃止しました。