社会保障・税番号制度(マイナンバー)について

町政・議会

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(令和2年6月10日更新)

【お知らせ】

行政手続きの際の本人確認とマイナンバーの確認にご協力ください。

役場の各種手続きの際に、申請書等へのマイナンバーの記載と、マイナンバーカード(個人番号カード)等の提示が必要となる場合があります。手続きの際には、本人確認(身元確認と番号確認)をさせていただきますので、個人番号カード等をご持参ください。
※マイナンバーを利用する事務は、社会保障・税・災害対策の分野に関する事務で、法律等に定められたものになります。詳細につきましては、各種手続きの担当課までお問い合わせください。

・マイナポイント事業に関するHPについて

総務省は、マイナンバーカードを利用し、キャッシュレス決済の金額に応じてポイントを還元する「マイナポイント事業」のホームページを令和2年1月6日から公開しています。
マイナポイント事業サイトのページ(外部リンク)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

  • som_mynumber-maina.jpgマイナンバー制度は、社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
  • 社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
  • マイナンバー(個人番号)は、国の行政機関や地方公共団体などで、年金や雇用保険、医療保険の手続き、児童手当等の給付、確定申告などの税の手続きといった、法律で定められた事務に限り利用されます。

制度に期待されていること

住民の利便性の向上

申請時の添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、住民の負担が軽減されます。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するほか、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

行政の効率化

社会保障・税・災害対策に関する分野の情報連携が円滑になり、行政事務の効率化が図られ、手続きが正確でスムーズになります。

マイナンバー(個人番号)

  • 住民票を有する全ての方が1人1つ持つ「12桁の番号」です。
  • 平成28年1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続きで利用が開始されています。
  • 法律で定められた目的以外で、マイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
  • マイナンバーは、原則として変更されませんので大切にしてください。

通知カードの廃止について

  • 法律の改正により、マイナンバー「通知カード」(紙製のカード)は令和2年5月25日に廃止となり、通知カードの新規発行や再発行及び通知カードの住所や氏名など記載事項の変更の事務が行えなくなりました。
  • 通知カードの廃止後に、出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、個人番号通知書が送付されます。
    (個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。)

  • マイナンバーを証明する書類としては、マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票の他、令和2年5月25日以降、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバー証明書類として使用できます。

マイナンバーカード(個人番号カード) 

  • マイナンバーカードの交付を希望される方の申請により、住民福祉課の窓口で「マイナンバーカード」の交付を受けることができます。
  • マイナンバーカードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。
  • マイナンバーカードは、顔写真付きのICカードであり、本人確認のための身分証明書として使用できるほか、e-Taxなどの電子申請を行うことができます。

※マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、マイナンバーカードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、ご注意ください。



◆引越などで転入届を出す時や、結婚等で氏が変更になった場合など、マイナンバーカードの記載事項に変更がある時は、カードの記載内容の変更が必要になるため、忘れずにお持ちください。

 
◆「マイナンバーカードの申請方法等」についての詳細は、下記をご覧ください。
マイナンバーカード総合サイトのページ(外部リンク)

東伊豆町特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

本町における特定個人情報等(個人番号及び特定個人情報)の適正な取り扱いの確保のため
「東伊豆町特定個人情報等の安全管理に関する基本方針」を定めています。


東伊豆町特定個人情報等の安全管理に関する基本方針(PDF)

個人情報保護対策

・マイナンバー(個人番号)は、社会保障、税、災害対策の行政手続きで行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象となります。
マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、「特定個人情報保護評価」をはじめ、様々な保護措置を講じています。

特定個人情報保護評価

町がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用しようとする際には、個人のプライバシーへの影響やリスクを予測・分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置を講じ、特定個人情報保護評価を実施します。
特定個人情報保護評価書については公表が義務付けられており、マイナンバーがどのような業務で利用されているかは、この評価によって確認することができます。(取り扱う特定個人情報の数等により評価の実施が義務付けられない事務もあります。)

東伊豆町における特定個人情報保護評価書については、マイナンバー保護評価webページ(外部リンク)にてご確認ください。

事業者のマイナンバー制度対応について

・事業者でも社会保険や源泉徴収事務など法律で定められた範囲に限り、マイナンバー(個人番号)を取り扱います。
 内閣府のホームページ等で事業者向けの資料が掲載されていますのでご覧ください。

 内閣府「マイナンバー(社会保障・税番号制度)(事業者の方へ)」(外部リンク)

 個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(外部リンク)

「マイナンバー 社会保障・税番号制度」のページへのリンク

マイナンバー制度に関する詳しい説明や最新の情報につきましては、内閣府のホームページ等をご覧ください。

内閣府「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」のページ(外部リンク) 

政府広報オンライン「特集 マイナンバー」のページ(外部リンク)

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)


◆電話番号 : 0120-95-0178(無料)

◆平日9:30~20:00 土日祝9:30~17:30(年末年始を除く)

(紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応)

お問い合わせについて

内閣府「マイナンバー(社会保障・税番号制度)(お問い合わせ)」(外部リンク)

「マイナンバーカード総合サイト(お問い合わせ)」(外部リンク)

このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

東伊豆町役場 総務課 総務係(役場3階)
TEL:0557-95-6302(総務課直通)
(マイナンバーカードの交付等について 住民福祉課 窓口係 ℡:0557-95-6203)