戸籍謄・抄本を請求するときは

くらし

必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート)
  • 印鑑
  • 手数料

    全部事項証明(戸籍謄本)、個人事項証明(戸籍抄本) 1通450円

    除籍・原戸籍謄本 1通750円

備考

 本人、配偶者又は直系親族(父母、祖父母、子、孫等)の戸籍を代理人が請求する場合は委任状が必要です。なお、本人、配偶者又は直系親族(父母、祖父母、子、孫等)以外の方であっても、以下の場合に限り、戸籍を請求することができます。この場合、委任状は不要です。詳しくは法務省HPをご参照ください。

 ・自己の権利行使や義務を履行する場合
 ・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
 ・その他戸籍の記載事項を利用する正当な目的がある場合
※請求書上で上記の内容について明らかにする必要があります。また、追加で必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

 本籍が町外にある戸籍は、本籍地の市区町村長へ請求してください。(郵便で請求する方法もあります)。

 なお、本人、配偶者又は直系の親族(父母、祖父母、子、孫等)の戸籍を窓口で請求する場合に限り、本籍が町外であっても当町に請求できます。詳しくは当町の住民福祉課にお尋ねください。

役場本所、熱川支所のどちらの窓口でも交付を受けられます。