新型コロナウィルス感染症予防対策を行い、町内の経済活性化及び雇用創出を促進する為、創業者に対して予算の範囲内で、創業等に要する経費の一部を補助します。
補助金交付対象者
補助金交付対象者は次の①~⑥の要件をすべて満たす方です。
① 東伊豆町に事業所を設置又は設置しようとする方。
② 創業後、東伊豆町商工会の会員になる方。
③ 東伊豆町又は国県に納付すべき税等の債務について滞納がない方。
④ 特定創業支援事業による支援を受け、その証明を受けた方。
特定創業支援事業:創業支援事業計画に基づく商工団体等による創業支援事業者が行う継続的な支援で、 「経営」「財務」「材育成」「販路開拓」について原則合計4回以上、かつ、1ヶ月以 上の継続的な期間に亘って、創業に必要な知識をすべて身につけることができる事業。
⑤ 令和4年度内に創業を開始して、3年間事業を継続する意志のある方。
⑥令和5年2月末日までに実績報告書の提出が完了できる方。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者となりません。
・この要綱に基づく補助金の交付を受けたことのある方。
・暴力団員によるふとうな行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2項に規定する暴力団に関係する者。
・その他、町長が適当でないと認める者。
補助対象経費
補助対象経費は令和4年度内の創業に係る経費で、東伊豆町新規事業参入者支援
補助金交付要綱別表のものとし、消費税及び地方消費税、振込手数料、クーポン、
ポイント等の支払い分は含まれません。
補助金の額
町内者 補助対象経費の3分の2以内。
町外者 補助対象経費の2分の1以内。
飲食業は120万円、その他の業種は100万円を上限とします。
提出書類
① 東伊豆町新規事業参入者補助金交付申請書(様式第1号)
② 事業計画書(商工会の指導を受けて作成したもの)
③ 特定創業支援事業による支援を受けたことを証明する書類
④ 住民票の写し
⑤ 町長が必要と認める書類
交付決定後は、東伊豆町新規事業参入者支援補助金実績報告書(様式第5号)、東伊豆町新規事業参入者支援補助金交付請求書(様式第7号)等必要書類を順次提出