概 要
これまで議員個人と町との請負は地方自治法の規定により認められておりませんでしたが、令和5年3月1日施行の改正地方自治法では、議会の議員に係る請負に関する規制の明確化及び緩和についての規定が加えられ、政令で定める300万円までは議員個人による町との請負が規制の対象から除かれることとなりました。
東伊豆町議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保するため「東伊豆町議会議員の請負の状況に関する条例」を制定し、議員個人と町との請負の状況を議長に報告すること、議長は報告の一覧を公表することを定めています。
令和6年度(令和5年度分)請負状況の報告
請負状況の報告はありません。