電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税になった世帯に対して、給付金を支給します。
1.支給対象となる世帯
〇令和6年6月3日(基準日)に東伊豆町に住民登録があり、令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯
ただし、次のいずれかに該当する場合、給付金は受け取れません。
- 世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養(税扶養)を受けている。
- 世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる。
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる。
- 他市町村で今回の給付金(同様の給付)を受給した。
- 令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象世帯(世帯主)である。(他市町での同給付金も含む。)
※生活保護を受給されている世帯も、要件を満たす場合には支給対象となります。
※修正申告や所得更正により非課税等から(所得割)課税となった場合、支給対象外となります。
※修正申告等により(所得割)課税から非課税等となった場合、本人から担当(下記問い合わせ先)まで申し出が必要となります。
2.支給金額
1世帯あたり10万円
対象世帯に18歳以下の児童がいる場合
児童1人あたり5万円加算【こども加算】
※本給付金については、差押禁止及び非課税の対象となります。
3.支給手続き
①『物価高騰対策給付金(こども加算含む)支給要件確認書』(確認書)
②『物価高騰対策給付金(こども加算含む)申請書(請求書)』(申請書)
今回支給要件に該当すると思われる世帯(世帯主)へ8月に発送しました。
確認書又は申請書が届いた方は、表面、裏面の必要事項を確認、記入、必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒にて申請期限までに返送してください。
※住民税未申告(確定申告や住民税申告をされていない)の方がいる場合、支給対象世帯であるか判断ができません。令和6年1月1日時点でお住まいの市町村で税の申告をされ、住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯となった場合、支給要件など確認のうえ申請してください。
※確認書等が届かない世帯でも、支給対象になる場合がありますので、お問い合わせください。(税の修正申告、離別などによる世帯の課税状況の変更、出生、別世帯の児童を扶養など)
4.支給時期
「確認書」、「申請書」は受領した日から30日以内に振込予定
5.申請期限
「確認書」、「申請書」とも令和6年10月31日(木)(当日消印有効)
6.問い合わせ先
東伊豆町住民福祉課 TEL0557-95-6204 (土日祝日を除く 8:30~17:15)
【振り込め詐欺、個人情報詐欺にご注意ください。】
市区町村や国の職員が給付金の支給にあたり銀行ATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることはありません。
自宅や職場などに市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察にご連絡ください。