令和6年10月分(12月支給分)より、児童手当制度の内容が変わります

くらし

制度改正の内容

 令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となります。

・所得制限の撤廃

・支給対象児童の高校生年代までの延長

・第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更

・支給回数の変更(年3回から6回)

改正前(令和6年9月まで)

改正後(令和6年10月以降)

支給対象

中学校修了までの国内に住所を有する児童を監護している町内在住の方

高校生年代までの国内に住所を有する児童を監護している町内在住の方

所得制限

あり

所得制限限度額以上は特例給付

所得上限限度額以上は不支給

なし

手当月額

・3歳未満: 15,000

・3歳から小学校修了まで

 第1子、第2子: 10,000

 第3子以降: 15,000

・中学生: 10,000

・所得制限限度額以上:5,000

(所得上限限度額以上は不支給)

・3歳未満

 第1子、第2子: 15,000

 第3子以降30,000

・3歳から高校生年代まで

 第1子、第2子: 10,000

 第3子以降30,000

支給回数

年3回(2月、6月、10月)

回(偶数月)

第3子以降増額のカウント対象

0歳~18歳に到達した年度末まで

※子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る

0歳~22に到達した年度末まで

※子ども生計費などの経済的負担が生じている場合に限る

※改正後の児童手当の初回支給は、令和6年12月となります。

申請方法等について

 制度改正により申請が必要になる場合があります。

 申請が必要かどうかは、下記フロー図をご確認ください。

なお、令和6年8月15日時点で、東伊豆町に住民登録のある方に対して、8月下旬頃に通知を郵送します。

※公務員の方は勤務先に手続きの確認をお願いいたします。

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(※1)「監護」とは、保護者として子どもの面倒を見ていることをいいます。

(※2)「高校生年代の子ども」とは、H18.4.2H21.4.1生まれの子どもです。

(※3)「大学生年代の子ども」とは、H14.4.2H18.4.1生まれの子どもです。

申請書類等

 下記様式は、令和6年10月の制度改正により新たに受給対象となる場合などに使用する書類です。

 ※制度改正前に受給対象の方は下記様式を使用しないでください。

①児童手当認定請求書記載例

※令和6年10月制度改正により、新たに受給対象となる方用(「所得超過」や「子どもが高校生年代のみ」の世帯など)

②児童手当別居監護申立書

※請求者と対象児童が別居している場合

③監護相当・生計費の負担についての確認書 【記載例

※監護する0歳~大学生年代の子どもが3人以上いる、かる、大学生年代の子どもを監護している場合

提出期限など

・提出期限 令和6年9月30日(月)まで

・提出先 東伊豆町役場2階 住民福祉課 子育て支援係