新型コロナウィルス感染症の影響によって生活に支障をきたしているひとり親世帯を支援するためにひとり親世帯臨時特別給付金が支給されます。
厚生労働省からのご案内 [PDF:577KB]
支給金額(基本給付)
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円加算
支給対象
1.現在、児童扶養手当を支給されている方
(ア)令和2年6月分の児童扶養手当を支給されている方
⇒ 給付対象です。申請は不要です。
2.現在、児童扶養手当を支給されていない方
(イ)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金を受けているため、児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されている方
⇒ 給付対象の可能性があります。それには町で申請が必要です。
(ウ)新型コロナウィルス感染症の影響で収入が児童扶養手当受給者と同じ水準まで減少している方
⇒ 給付対象の可能性があります。それには町で申請が必要です。
追加給付について
上記の(ア)、(イ)の方で、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
⇒ 1世帯5万円の追加給付が受けられます。町で申請が必要です。
※申請が必要となる(イ)(ウ)と追加給付(ア)(イ)の申請期限は令和3年2月26日(金)です。
ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンターのご案内
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室
「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903(受付時間平日9:00~18:00)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。