1 事業内容
東伊豆町では、新婚夫婦の婚姻に伴う新生活に係る費用の支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化を図ることを目的に、結婚を機に新たに東伊豆町内の住居へお住まいになるご夫婦の住居費、引越費用及びリフォーム費用の一部を補助します。
2 補助対象となる世帯
申請にあたっては、以下のすべての要件を満たしている必要があります。
(1)令和4年4月1日から令和5年3月10日までの間に婚姻届けを提出し、受理された夫婦であること。
(2)夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(3)前年の夫婦の合計所得金額が400万円未満であること。
(4)対象となる住居が東伊豆町内にあり、町内に住所を有していること。
(5)ほかの公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(6)過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。(※但し、継続補助の場合を除く。)
3 補助金の額について
補助金の額は、住居費、引越費用及びリフォーム費用を合わせた額を対象とし、対象世帯ごとに補助上限があります。対象世帯ごとの補助上限額については以下のとおりです。
(1)夫婦いずれかの年齢が高い方が29歳以下の世帯 60万円
(2)夫婦いずれかの年齢が高い方が39歳以下の世帯 30万円
4 補助対象となる費用
(1)住居費
令和4年1月1日以降に当該住宅の住所への転入届又は転居届を提出し、受理された新婚世帯を対象に、結婚を機に新たに物件を購入または賃借する際に要した費用で、物件の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料を対象とする。
(2)引越費用
婚姻に伴い令和4年1月1日以降に行われた引越しで、引越業者又は運送業者へ支払った費用を対象とする。
(3)リフォーム費用
婚姻に伴い令和4年1月1日以降に行われたリフォームで、住宅の機能維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新に係る費用を対象とする。但し、倉庫・車庫に係る工事費用、門・フェンス・植栽等の外構に係る工事費用、エアコン・洗濯機等の家具家電の購入及び設置に係る費用については補助対象外とする。
5 申請方法
申請にあたっては、事前に企画調整課地域振興係までご連絡ください。
(連絡先:0557-95-6202)
(1)申請期限(※予算がなくなり次第終了)
令和4年4月1日から令和5年3月20日まで
(2)申請書類(※①~⑤まで共通)
①交付申請書(様式第1号) / ②住民票の写し / ③婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届け受理証明書
④所得証明書又は非課税証明書
【住宅購入の場合】売買契約書の写し及び売買に要した費用を証明できるような領収書等の写し
【賃貸契約の場合】賃貸借契約書の写し及び対象費用の支払いが証明できるような領収書等の写し
【引越費用の場合】引越業者又は運送業者への支払いを証明できるような領収書等の写し
【リフォームの場合】工事請負契約書及びリフォームに要した費用の支払いを証明できるような領収書等の写し
※上記のほかに、「貸与型奨学金の返済を行っている方」、「勤務先より住宅手当の支給を受けている方」につきましては、次の様式の提出が必要です。
・貸与型奨学金の返済額がわかる書類(※現に奨学金の返還を行っている方のみ。)
(3)よくあるご質問(Q&A)
申請にあたり、よくあるご質問をまとめましたのでコチラをご確認ください。
6 関連資料
本補助金に関する詳細事項につきましては、以下の資料をご確認ください。