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東伊豆町に家などを建てるときは?
東伊豆町に家などを建てるときは?
建物を建てるときの規則が変わります
平成16年5月1日から、
容積率・建ペイ率などの建築規制がかわりました。 |
変わる前
| 地区 |
一律 |
| 容積率(%) |
400 |
| 建蔽率(%) |
70 |
| 日影規制 |
適用なし |
道路斜線
隣地斜線 |
∠1.5
31m+∠2.5 |
容積率
算定係数 |
0.6 |
|
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新容積率・建蔽率・日影規制
| 地区 |
温泉街 |
中心市街地 |
密集住宅地 |
その他 |
| 容積率(%) |
400 |
300 |
200 |
200 |
| 建蔽率(%) |
70 |
70 |
70 |
60 |
| 日影規制 |
適用なし |
適用なし |
適用 |
適用 |
道路斜線
隣地斜線 |
∠1.5
31m+∠2.5 |
∠1.5
31m+∠2.5 |
∠1.5
31m+∠2.5 |
∠1.5
31m+∠2.5 |
容積率
算定係数 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
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| 注意する点 |
| ・ |
都市計画区域において適用 |
| ・ |
容積率200%の指定区域内においてのみ、日影規制がかかります。
日影規制概要
高さが10mを超える建物が対象
測定面の高さは、4m。
日影時間は、4h(5m< <10m)。 2.5h(10m< )
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| ・ |
建物が既に建っている場合
建物を増築する場合や建替えをする場合に規制を受けます。 |
| ・ |
建築確認と工事着手時期について
既に確認をとり、建物着手(基礎工事以上、工事が進んでいる状態)
しているものについては、確認処理済どおりに扱いますが確認取得後、工事着手していないものは、確認の再取り直しの場合もありますので、注意してください |
| ・ |
国立公園の規制区域や宅地造成規制区域にかかる場合は、従来どおりそれらの規制は受けます。 |
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| その他 |
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規制区域図は、有料で建設産業課窓口において販売しています。
又、区域境界等の詳細情報は、建設産業課に申出てください |
問合せ先
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〒413-0411
静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354番地
東伊豆町役場建設産業課 建設企画係
電話番号 0557-95-6303 (直通) |
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規制図
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各地区規制図
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東伊豆町に家などを建てるときは?
◎都市計画法・建築基準法・その他公法上の規則等の主な事項
| ―都市計画区域内 |
| ☆ |
用途無指定・未線引き |
| ☆ |
建ぺい率・容積率は地域によって指定があります |
| ☆ |
公共下水道はないため、合併浄化槽を利用すること
(住民福祉課で、補助金制度あり) |
| ☆ |
一部、宅地造成規制区域・「富士箱根伊豆国立公園」指定地域あり
(これについては都市計画区域内・外関係なく該当区・地域あり) |
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―都市計画区域外 |
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| ◎ |
都市計画区域内・外にかかわらず、施行面積が2000u以上のものは、
東伊豆町の土地利用指導要綱(1部―1,000円)の摘要を受けることになります。 |
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| ◎ |
都市計画区域内で施行面積が3000u以上のものは開発行為として、県の許可が必要となります。 |
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