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暮らしの便利帳 > 健康福祉 > 国保に関すること

国民健康保険のしくみ

国民健康保険は、病気やけがに備えて加入者のみなさんがお金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度であり、町がその運営をしています。
職場の健康保険に加入している人や、生活保護を受けている人を除くすべての人が国保に加入しなければなりません。
国保に入るのは次のような人です
  お店などを経営してる自営業の人
  農業や漁業などを営んでいる人
  退職して職場の健康保険などをやめた人
  パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在すると認められた外国籍の人
医療費の流れは…
図『医療費の流れ』
この他にも、国保税は「40〜65歳未満の方の介護保険料の支払い」や「老人保険への拠出」に当てられています。

国保税の計算方法


国保税を滞納すると…

国保税を、災害その他の特別な事情がないのに滞納した場合、次
のような措置が講じられることがあります。

短期保険証の交付
 有効期限の短い保険証が交付さます。

資格証明証の交付
 納期限から1年を過ぎると保険証を返してもらい保険証の代わりに
 「資格証明書」が交付されます。
  * 資格証明書とは、被保険者であることを証明するものです。
    いったんかかった医療費の全額(10割)  を支払うことにな
    りますが、後日申請により、医療費の一部が払い戻されます。

給付の全部又は一部差し止め

 納期限から1年6ヶ月を過ぎると国保の給付(出産一時金、葬祭費、
 療養費など)の全部又は一部が差し止められます。

財産差し押さえ
 度重なる催告にもかかわらず、なお国保税を納付しない場合は財
 産が差し押さえされます。

失業などの理由により国保税の納付が困難な場合は早めに健康づく
り課までご相談ください。


国保税の特別徴収(年金からの天引き)が始まります

平成20年10月より 特別徴収(年金からの天引き)が始まります

特別徴収とは?
 納税義務者の受給されている年金から徴収(天引き)する方法のことです。
 現金納付や口座振替で収める方法は「普通徴収」といいます。

口座振替での支払いが可能です
 国保税を滞納なく納めている方は届出をすれば、
特別徴収でなく口座振替により税を納めることができます。

年金から徴収される方
 @世帯主が国保に加入していること
 A世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること
 B年金の年額が18万以上であり、国保税と介護保険料と合わせて、
  年金額の2分の1を超えないこと

世帯構成例
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合   特別徴収
 世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合  普通徴収
 世帯主(後期高齢者医療制度、擬制世帯主)78歳、妻(国保)68歳の場合

 〃

 世帯主(社会保険、擬制世帯主)72歳、妻(国保)68歳の場合

 〃

 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳の場合

 〃

 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社会保険)40歳の場合  特別徴収

徴収時期
 
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)


国保に加入するとき・やめるとき

次に該当する方は、必ず届出をしましょう。
加入するとき
  他の市町村から転入した日(職場の健康保険などに加入していない場合)  
  職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日)  
  子どもが生まれた日  
  生活保護を受けなくなった日 など
やめるとき
  他の市町村に転出した日の翌日、またはその日  
  職場の健康保険などに加入した日の翌日  
  死亡した日の翌日  
  生活保護を受け始めた日 など
その他
  同じ市町村内で住所が変わったとき  
  世帯主や氏名が変わったとき  
  世帯が分かれたり、合併したとき  
  出稼ぎや長期の旅行に行くとき  
  修学のため、別に住所を定めるとき  
  保険証をなくしたとき など

国保で受けられる給付は…

次に該当する場合は、国保の給付を受けることができます。
医療費の給付
  病気やケガをして病院などにかかったとき、病院などの窓口で保険証等を提示すれば、年齢などに応じた自己負担割合(1〜3割)で医療を受けることができます。
 
3歳未満
2割
3歳以上
70歳未満
3割
70歳以上
1割
(一定以上所得者は2割)※
70歳以上の一定以上所得とは、課税所得が145万円以上です。ただし、申請することにより1割となる場合もあります。
いろいろな給付
  高額療養費の給付
  入院時の食事代(住民税非課税世帯は届出が必要)
  出産育児一時金の給付
  葬祭費の給付
 
療養費の給付 (やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき)
  (コルセットの補装具代がかかったときなどで、医者が認めた場合)
  移送費の給付(申請して国保が必要と認めた場合)
  国保加入者が人間ドックを受ける際の助成
人間ドッグ受診費の助成について
  東伊豆町では、疾病の早期発見、早期治療につとめていただくため、国保加入者で人間ドックを受診する方を対象に、助成事業を行っていますのでご活用ください。
  対象者: 国保税を完納している方
年齢が30歳から75歳未満の方(老人保健該当者を除く)
  回 数: 年度を通じて1人1回
  助成額: 受診費用から10,000円を控除した残額で、最高30,000円まで
  申 請: 受診日の2週間前までに人間ドック受診申請書を提出すること
  受診後の申請は、受け付けることができませんのでご注意ください。

国保が使えないとき…

次の場合、国保の保険証で医療を受けることができません。
病気とみなされないもの
  健康診断・人間ドック
  予防注射
  正常な妊娠・分娩
  歯列矯正
  美容整形
  経済上の理由による妊娠中絶
他の保険が使えるとき
  仕事上の病気やケガ(労災保険の対象となる)
国保の給付が制限されるとき
  故意の犯罪行為や故意の事故
  けんかや泥酔などによる傷病
  医師や保険者の指示に従わなかったとき

医療費に関心を持ちましょう!

医療費は今後も増えていくことが予想されます。このまま医療費が増え続ければ、さらなる改正もありえます。
日頃から健康づくりや病気にあった適正な受診に心がけ、医療費の節約を心がけましょう。
医療費を大切にするポイント
  生活習慣を見直し、「栄養」「運動」「休養」の『健康の3原則』に気を配って、健康づくりにつとめましょう。
  町が行う各種検診などを定期的に受けて、病気の早期発見・治療を心がけましょう。
  お医者さんのかけもちはやめましょう。
  休日や時間外の受診はなるべくさけましょう。
  かかりつけの医療機関や薬局を持ちましょう。

国保税の納付は便利な口座振替で!

国保税の納付は町内金融機関からの口座振替を利用すると便利です。納期ごとに指定口座から自動的に引き落とされ、納付の手間がはぶけます。
手続きに必要なもの
  納税通知書
  預金通帳
  印鑑(届出印)
     
  これらのものを持って、町内の金融機関に申し込んでください。

東伊豆町特定健診等実施計画


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